36協定がなく割増不要!? 法37条をみたが混乱

2022.02.10 【労働基準法】
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Q

 違法な長時間労働と送検について、職場内で話し合っていたときのことです。同僚が、労基法37条は、36条の規定により労働時間を延長したときに割増賃金を支払うべきことを義務付けていて、36条によらず時間を延長したときには割増賃金は不要等といい出しました。たしかに条文を確認するとそのとおりです。どのように考えるべきなのでしょうか。【香川・J社】

A

適法違法問わず賃金を 根拠には通達や判例が

 厚生労働省労働基準局「労働基準監督年報」の定期監督等実施状況・法違反状況(平成31年・令和元年)によれば、割増賃金に関する法37条の違反は、2万件以上となっています。一方で、送検事件状況(同)は、23件という結果でした。その他、企業側のリスクとして、同条違反に関する事案自体は決して多くないものの企業名を公表されるおそれといったこともあります。

 割増賃金について定めた労基法37条は、法33条(非常災害)または前条1項の規定により労働時間を延長し、または休日に労働させた場合に、…

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2022年2月15日第2396号 掲載
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