相談窓口1本化は可能か
2022.02.17
【雇用機会均等法】
- Q
セクハラ、マタハラ、パワハラなどの対策として「相談窓口の設置」があります。一元的な窓口も可能だったはずですが、具体的にどういった規定になっているのでしょうか。
- A
-
窓口に関する事項は、それぞれ指針で規定されています。時系列としては、セクハラ(平18・10・11厚労省告示615号)、マタハラ(平28・8・2厚労省告示312号)、パワハラ(令2・1・15厚労省告示5号)の順に定められました。
各指針の窓口に関する事項を見比べてみると、その内容はほとんど同じであることに気が付きます。一元的な窓口に関する事項ですが、それぞれの指針にあります。
パワハラ指針では、パワハラは、「セクハラ」「妊娠出産等に関するハラスメント」「育休等に関するハラスメント」その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されるとしたうえで、「例えば、セクハラ等の相談窓口と一体的に、職場におけるパワハラの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましい」としています。
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