振替加算の権利は消滅か 65歳到達後に離婚した
2022.02.28
【厚生年金保険法】
- Q
当社の社長と奥さんが、離婚の話合いに入っておられます。奥さんがまもなく65歳に達するタイミングですが、振替加算について質問を受けました。65歳到達時に振替加算を受けたとして、離婚した場合、その権利は消滅してしまうのでしょうか。【山梨・W社】
- A
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分割して20年以上なら 老齢厚生年金を受給可
老齢厚生年金の受給権者(厚生年金の被保険者期間が原則20年以上)が65歳未満の配偶者(厚生年金の被保険者期間が原則20年以上の場合除く)の生計を維持しているとき、配偶者加給年金額が支給されます(厚年法44条)。
この配偶者が65歳に達し、自分の老齢基礎年金を受けるようになると、振替加算が上乗せになります(国年法昭60・附則14条)。老齢厚生年金の受給権者に支給されていた配偶者加給年金額は打ち切りとなります。このため、…
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2022年3月1日第2397号 掲載