アルコール検査の対象か 「白ナンバー」を保有
2022.03.02
【交通事故処理】
- Q
弊社はデイサービスを行っており、送迎のため福祉車両を複数台保有しています(送迎は無償)。今般、自動車運送事業者(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客や貨物を運送する事業)ではなくとも、自家用自動車(いわゆる白ナンバー)を一定台数以上保有する場合には、運転前後にアルコールチェックを行うことが義務化されると聞きました。どのような場合に対応が必要となるのか、教えてください。【東京・N社】
- A
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社有車5台以上あれば 安全運転管理者が担当
道路運送法は、「事業用自動車」と「自家用自動車」を区分し、「事業用自動車」を自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車(同法2条8号)、「自家用自動車」を事業用自動車以外の自動車(同法78条)と定めています。
事業用自動車(いわゆる緑ナンバー)を保有する運送事業者は、営業所ごとに運行管理者を選任し、運転者から酒気帯びの有無を報告させ、…
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2022年3月1日第2397号 掲載