どこまで詳しく提示? 雇入れ時の労働条件 シフト勤務でアルバイト

2022.02.25 【労働基準法】
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Q

 助成金申請の手伝いを契機に、小規模店舗を複数経営する飲食店と顧問契約を締結しました。新規にアルバイトを雇うので、過去に交付した労働条件通知書をみると、最低限の事項を示すのみです。「もう少し具体的に記載を」と求めても、事業主は「詳しく書くとかえって制約を受ける」と消極的です。労基法違反と指摘されないために、どの程度の労働条件を提示すれば良いでしょうか。【福岡・D社労士】

A

目安となる時間数など合意

 労働契約を締結する際、使用者は労働条件通知書を交付します。書面(希望に応じファックス・電子メール)により明示すべき事項の1つとして、「始・終業時刻、休憩時間、休日、就業時転換等に関する事項(一部略)」が挙げられています(労基則5条1項2号)。

 しかし、開店時間が長い飲食店等で、細切れのシフト勤務を組む場合、具体的な労働時間等の特定は困難です。実務の現場では、就業規則により「個別の労働契約による」と定め、労働条件通知書には「勤務割表により指定する」等と記載する方法が採られているようです。通知書交付と同時にシフト表を示し、それに基づき翌日からの勤務がスタートします。

 労使双方の希望に沿う形で勤務割が決められている間は、…

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令和4年2月28日第3342号16面 掲載
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