支給期限はあり? 傷病手当金の通算1年半へ

2022.03.01 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 今年に入り入院した従業員が退院し復職しますが、今後、症状の悪化などで入退院を繰り返す可能性があるとのことです。傷病手当金の通算化が始まりましたが、通算1年6カ月以外に、支給期限などは設けられているのでしょうか。【山形・R社】

A

打切りに関し限度を設けず

 今年の1月から、同一の疾病または負傷等において、傷病手当金の受給が可能な支給期間については、通算して1年6カ月を経過した時点までとなりました(健保法99条4項)。

 通算1年6カ月に達する前に労務可能となった場合にいつまでなら次回の受給が可能かに関しては、期限は設けられていません。法改正に先立ち、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和4年2月28日第3342号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。