有期契約と解雇制限の関係は
2022.02.24
【労働基準法】
- Q
業務上のケガで休んでいる有期雇用労働者が、期間満了となったときの考え方ですが、解雇、雇止め、自然退職のいずれになるのでしょうか。
- A
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労基法19条は、業務上の傷病により療養のために休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならないとしています。ただし、打切補償を支払った場合(労基法81条)や、天災事変等やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合はこの限りではないとしています。
行政解釈(昭23・1・16基発56号など)で、こうした場合に「解雇制限(法19条1項)の適用はない」としたものがあります。ただし、労基法コンメンタールでは、この点「契約を反復更新し相当長期間にわたって労働関係が継続している場合には、(略)たまたまある契約期間の満了によって労働契約を終了させる場合であっても、解雇と同様に取り扱うべき場合もある」としています。
実態によるところがありますが、ちなみに、比較的最近の裁判例(大阪地判令3・10・28)で、(労基法19条の適用はなく)期間の定めのある労働契約については契約期間満了によって契約は終了しているとしたものがありました。通算契約期間は、約1年(その前の派遣期間を含めれば2年間程度)でした。
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