1事業所のみ離職なら? 65歳超の複数就業者 保険給付を受けられるか
2022.03.04
【雇用保険法】
- Q
令和4年1月から、雇用保険のマルチジョブホルダー制度が始まりました。一定要件に該当すれば、2事業所に勤務する65歳以上高年齢者は、申出により雇用保険の二重加入が可能になったということです。そこで疑問なのですが、2事業所同時の失業より、1事業所のみの離職の可能性が高いと考えられます。この場合、1事業所では就労が続きますが、保険給付の対象になるのでしょうか。【神奈川・R社】
- A
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可能だが支給額は片方分
新制度の対象になるのは、次の条件を満たす従業員がハローワークに申し出た場合です(雇保法37条の5)。
① 複数事業所に雇用される65歳以上労働者
② 2事業所(週所定労働時間5時間以上20時間未満)の労働時間合計が20時間以上
③ 2事業所の雇用見込みが31日以上ご質問にある「1事業所のみの失業」の場合、…
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令和4年3月7日第3343号16面 掲載