1カ月変形の割増賃金は?
2022.03.03
【労働基準法】
- Q
週3日労働で、1カ月単位の変形労働時間制を採用します。10時間と定めた日について11時間働かせたとしても、週40時間には収まります。割増賃金は不要でしょうか。
- A
-
本件では、10時間と定めた日について11時間働かせた場合、割増賃金が必要です。
1カ月単位の変形労働時間制で時間外労働となるかは、まず1日についてみます。8時間を超える時間を定めた日はその時間(本件だと10時間)、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間が、時間外労働となります(昭63・1・1基発1号、平6・3・31基発181号)。
次に、週をみますが、日でみて時間外労働となる時間を除きます。
最後に、変形期間の総枠ですが、ここから日や週でカウントした部分を除きます。
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