学生アルバイトに影響? 18歳へ成年年齢引下げで
2022.03.10
【労働基準法】
- Q
民法改正により成年年齢の引下げが予定されています。年少者に働いてもらう場合、一定の制限があったと思いますが、労基法ではどのような影響があるのでしょうか。その他、高校生のアルバイトを採用するに当たって、例えば、在学中の深夜業は禁止されているのでしょうか。【岡山・T社】
- A
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親権者の同意得ず契約可 深夜業は年少者に規制が
労基法では、児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)、年少者(満18歳に満たない者)そして未成年に関して、それぞれ規定を設けています。令和4年4月施行の改正民法4条(平30・6・20法律59号)によって、成年年齢を18歳に引き下げています。
未成年者に関する規定には、労基法58条の未成年者の労働契約、法59条の未成年者の賃金請求権があります。労基法コンメンタールでは、民法改正により20歳が18歳になる旨述べています。…
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2022年3月15日第2398号 掲載