繰下げの判断どう説明? 損得は寿命としかいえず
2022.03.11
【厚生年金保険法】
- Q
嘱託再雇用の従業員から、老齢厚生年金の繰下げについて、質問を受けました。この方はまもなく65歳に達しますが、「70歳まで継続雇用」の対象になりそうで、ご本人も働く意欲があります。繰下げは確かに金額増につながりますが、得するか否かは「どれだけ長生きするか」によります。その辺りの事情を、どのように説明してあげればよいでしょうか。【沖縄・D社】
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申出しなければ保留状態 「遡及払」の選択も可能
厚年法の本則に基づく老齢厚生年金は、65歳から支給がスタートします。しかし、本人の申出により、支給開始年齢を繰り下げることができます(厚年法44条の3)。現在は最長70歳までですが、令和4年4月から選択の幅が75歳まで広がります。
繰下げの申出をすると、その期間に応じて、年金の額が増額されます(1カ月当たり0.7%)。受給開始が遅れますが、長生きをすれば、生涯ベースで受け取る年金額が増える可能性があります。…
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2022年3月15日第2398号 掲載