示談書に協議条項有効か 将来的な障害が心配で
2022.03.13
【交通事故処理】
- Q
交通事故に遭い、4カ月間通院して治療終了になりました。完治したということですが、将来的にもしも後遺障害が出た場合が心配です。その場合、示談書に「後遺障害が発生したときは改めて別途協議する」という文言を入れておけば安心ですか。【群馬・K生】
- A
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等級認定という前提あり 規定なくても請求は可能
交通事故の損害賠償問題が解決したとき、加害者(実際は損害保険会社がほとんど)と被害者の間で「示談書」あるいは「人身損害に関する承諾書(免責証書)」が交わされます。
このときには相談者のように、将来新たに後遺障害が発生した場合、どのようになるかが心配で「甲(被害者)と乙(加害者)とは、甲に将来本件交通事故による後遺障害が発生したときはその損害につき改めて協議する」とか、「本事故による後遺障害が生じたときは別途協議する」といった文言を入れることが多くなっています。…
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2022年3月15日第2398号 掲載