男性のみが対象か 「パパ育休」と呼ばれる
2022.03.14
【育児・介護休業法】
- Q
令和4年10月からの出生時育休ですが、産後パパ育休などと称されています。期間は子の出生後8週間以内ですが、そもそもの疑問として対象はパパ(男性)のみに限定されているのでしょうか。【岐阜・O社】
- A
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産後休業は女性強制で
出生時育休の申出について規定した改正育介法9条の2では、産後パパ育休という文言は登場しません。法案作成前にまとめられた建議で新制度普及のための通称を検討するとしていて、その後「取得の時期とメインターゲットが父親であることを盛り込んで」決定したものです(令3・8・30労働政策審議会雇用環境・均等分科会)。
たとえば、健康保険に加入しておらず出産手当金の代替で、…
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令和4年3月14日第3344号16面 掲載