繰下げに調整ある? 65歳以降も就労を継続で

2022.03.15 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 従業員に対し65歳以降の労働契約の話をしたときに、「働き続けたいので年金の繰下げ受給を考えているが、どの程度年金が増えるのか」との質問を受けました。65歳以降において受給権が発生した後も働き続ける場合、繰下げ期間へ単純に比例して加算されていくのでしょうか。【鹿児島・S社】

A

在職老齢の考え用いる調整規定

 老齢厚生年金は、支給繰下げの申出をすることで、支給額を増やせます(厚年法44条の3)。加算額は、基本的に、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に、増額率を乗じて求めます。増額率は、0.7%×受給権発生月~繰下げ申出月の月数で計算し、従来は最大で60カ月分の42%でしたが、令和4年4月から120カ月分の84%までとなります。

 受給権発生後、年金を受給せずに…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和4年3月14日第3344号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。