繰下げに調整ある? 65歳以降も就労を継続で
2022.03.15
【厚生年金保険法】
- Q
従業員に対し65歳以降の労働契約の話をしたときに、「働き続けたいので年金の繰下げ受給を考えているが、どの程度年金が増えるのか」との質問を受けました。65歳以降において受給権が発生した後も働き続ける場合、繰下げ期間へ単純に比例して加算されていくのでしょうか。【鹿児島・S社】
- A
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在職老齢の考え用いる調整規定
老齢厚生年金は、支給繰下げの申出をすることで、支給額を増やせます(厚年法44条の3)。加算額は、基本的に、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に、増額率を乗じて求めます。増額率は、0.7%×受給権発生月~繰下げ申出月の月数で計算し、従来は最大で60カ月分の42%でしたが、令和4年4月から120カ月分の84%までとなります。
受給権発生後、年金を受給せずに…
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令和4年3月14日第3344号16面 掲載