特別条項の発動どうする
2022.03.10
【労働基準法】
- Q
特別条項を発動する際の手続きですが、36協定届に記載した内容によるとして、口頭でもいいのでしょうか。
- A
-
現在の通達(平30・9・7基発0907第1号)では、「なお、所定の手続がとられ、限度時間を超えて労働時間を延長する際、その旨を届け出る必要はないが、労使当事者間においてとられた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること」としています。書面で明らかにするのがいいでしょう。
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