保険料率変わり年度更新は
2022.03.17
【労働保険徴収法】
- Q
令和4年度の労働保険料の年度更新ですが、年度内で雇用保険の料率が変わりますが、どのように申告納付することになるのでしょうか。
- A
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雇用保険等の改正法案が国会で成立すると、一般の事業の場合、令和4年4月1日~9月30日の雇用保険料率は9.5/1000(うち労働者負担分は3/1000)、令和4年10月1日~令和5年3月31日の雇用保険料率は13.5/1000(同5/1000)となります。
令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算し、「その合計額を年度更新期間中に」申告納付する予定となっています(※)。
※仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。
上記予定となっていて、最新の情報は厚生労働省から示される資料等の確認が必要です。
年度更新のページへは、現在下記から行くことができます。
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