通勤中に役員ケガしたら 労災の特別加入はせず
2022.03.30
【健康保険法】
- Q
会社役員が、通勤中に階段で転んで、ケガをしました。当社では、労災保険に特別加入していません。役員の場合、業務上災害で健保を使えないといいますが、通勤災害も同様なのでしょうか。【岐阜・K社】
- A
-
健康保険使うことは可能 「労働者」でない場合
健保の被保険者証を使えないのは、第1に「労働者の業務上のケガ・疾病等(労災法7条1項1号に規定する業務災害)」です(健保法1条)。
通勤災害(労災法7条1項2号)は業務災害とは異なり、除外の対象とされていません。しかし、一般的には、通勤災害に健保は適用されないといいます。これはどういうことかというと、「労災法、国家・地方公務員災害補償法その他の規定により、健保給付に相当する給付を受けるとき」は、労災法その他が優先するという調整規定が置かれているためです(健保法55条)。…
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2022年4月1日第2399号 掲載