配偶者の保険料どうする 夫が60歳定年でリタイア
2022.03.30
【厚生年金保険法】
- Q
まもなく60歳定年に達しますが、体調が思わしくないため、再雇用を選択せず、完全リタイアすることを考えています。知人の話では、退職すると、妻の年金保険料を支払う必要があるということです。これまで、年金保険料は給与から天引きされていましたが、今後は、どのような形で支払うのでしょうか。【大阪・A生】
- A
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60歳未満なら1号加入 半年~2年分を前納可能
一昔前まで、60歳で完全リタイアは珍しくありませんでしたが、現在は高年法で「65歳まで希望者全員継続雇用(経過措置付)」「70歳までの就業確保(努力義務)」が定められています。
夫(妻)の退職に伴い、配偶者が年金に加入するパターンはいくつか考えられます。代表例は、次のとおりです。…
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2022年4月1日第2399号 掲載