賞与欄の記載どうする パートらへ支給検討 必ず出るとはいい難い
2022.03.25
【パート・有期雇用労働法】
- Q
パート・有期雇用労働者への賞与ですが、これまで支給していませんでした。今後はその都度適宜判断して、できればいくらか支給したいと考えています。労働条件通知書等には、どのように書けば良いのでしょうか。【茨城・S社】
- A
-
「有」と更新時にも明示
短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、労働条件を明示する必要があります(パート・有期雇用労働法6条)。賞与の有無は「特定事項」とされ、文書の交付等により明示しなければなりません。「等」には、労働者本人が希望した場合におけるメールやSNSが含まれますが(則2条)、出力することにより書面を作成できる必要があります。事業主からメール等を送信する方法があることを伝えて、本人が選択した場合も希望した場合に含まれます。トラブル防止の観点から、事業主は、労働者がメール等を受信した後に返信させること等により到達状況を確認しておくことが望ましいでしょう。
厚生労働省は、労働条件通知書の様式の例をいくつか示しています。常用、有期雇用型のタイプには、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和4年3月28日第3346号16面 掲載