物理的窓口が必要か 育児休業の相談体制

2022.03.28 【育児・介護休業法】
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Q

 育児休業の相談窓口ですが、「〇〇部〇〇課担当〇〇」という形で、あらかじめしっかりと定めておく必要があるのでしょうか。それとももう少し柔軟な方法が可能であれば、ぜひ教えてください。【北海道・T社】

A

連絡先周知し対応も可

 令和4年4月から、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務付けられます。講ずべき措置は選択できますが、その中のひとつに育休に関する相談体制の整備があります。その他選択可能な措置には、「育休に関する研修の実施」(法22条1項1号)、「育休取得事例の収集・提供」、「育休制度と育休取得促進に関する方針の周知」(いずれも同項3号、則71条の2)があります。当該育休には、…

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令和4年3月28日第3346号16面 掲載
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