取得不可とできる? 時間年休で特定スパンへ
2022.03.29
【労働基準法】
- Q
就業規則の見直しに併せ、年次有給休暇の時間単位取得を認めることを検討しています。ただ、毎週火曜日の午前に集まって作業することが慣習になっており、ここはなるべく避けてもらいたいと考えています。制度として取得できないようにすることはできるでしょうか。【鹿児島・Z社】
- A
-
制度としての導入できない
時間単位の年次有給休暇は、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と労使協定を締結することで、与えられるようになります(労基法39条4項)。締結事項は、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和4年3月28日第3346号16面 掲載