取得不可とできる? 時間年休で特定スパンへ

2022.03.29 【労働基準法】
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Q

 就業規則の見直しに併せ、年次有給休暇の時間単位取得を認めることを検討しています。ただ、毎週火曜日の午前に集まって作業することが慣習になっており、ここはなるべく避けてもらいたいと考えています。制度として取得できないようにすることはできるでしょうか。【鹿児島・Z社】

A

制度としての導入できない

 時間単位の年次有給休暇は、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と労使協定を締結することで、与えられるようになります(労基法39条4項)。締結事項は、…

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令和4年3月28日第3346号16面 掲載
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