半日年休と割増賃金の関係は

2022.03.24 【労働基準法】
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Q

 午前中に半日年休を取得して、午後から出社した従業員がいます。終業時刻を超えて働いたら割増賃金が必要でしょうか。

A

 労基法32条は週40時間、1日8時間をそれぞれ超えて労働させてはならないと定めています。この時間を延長するためには、原則、時間外・休日労働(36)協定が必要となります。この場合、延長した時間等に割増賃金の支払いが必要になることがあります(法37条)。

 労基法32条の労働時間は、実労働時間を指すと解されています。終業時刻以降に働いた場合でも、その日の実労働時間が8時間未満であれば、労基法に基づく割増賃金は不要です。その他、会社によっては、1日7時間などの所定労働時間を超えた場合に割増賃金を支払うとしている場合もありますので確認が必要でしょう。

 ※深夜(午後10時から午前5時)に及んだ場合には深夜割増賃金が必要になります(労基法37条4項)。

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