試用期間の延長は? 就業規則に根拠なし 個別労働契約で足りるか
2022.04.01
【労働基準法】
- Q
当社では、正社員に3カ月間の試用期間を設定しています。本採用すべきか迷う事案が発生したときは、個別に期間を延長してきました。就業規則に規定はありません。試用期間満了で本採用を拒否するよりは、本人にとって有利と考えますが、このままでは問題があるのでしょうか。【神奈川・R社】
- A
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最低基準効あり規定を
試用期間とは、勤務態度、能力、技能、性格等をみて正式に採用するか否かを決定するための期間と解されています(労基法コンメンタール)。厚労省のモデル就業規則では、試用期間における作業能率または勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたときを解雇事由として定めています。
試用期間自体は、労働者の地位を不安定にするものといえますが、試用期間の長さに関する定めは労基法上…
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令和4年4月4日第3347号16面 掲載