有利な変更で意見聴取は
2022.03.31
【労働基準法】
- Q
就業規則の変更を予定していて、従業員には有利になる変更です。この場合でも、従業員代表の意見の聴取は必要でしょうか。
- A
-
就業規則の作成手続きに関しては、労基法90条に規定があります。同条の趣旨として、労働基準法の解説書には以下のことが述べられています。従来、就業規則の作成・変更は、使用者が一方的に行い、労働者は何ら関知できなかったため、労働者の知らない間に苛酷な労働条件が定められる例がしばしばあったことから、これらの弊害を除くため、労働者の団体的意思を反映する途を開いた、というものです。
労働条件の変更が有利か不利かというのは、一概に判断できないこともあります。労基法90条は、就業規則の変更が有利か不利かを問わず、過半数労働組合等の意見を聴取するよう義務付けています。
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