「再発」の考え方知りたい 障害一時金受給後に通院

2022.04.12 【労災保険法】
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Q

 当社従業員が1年前に仕事中の事故によって左足首を複雑骨折し、入院・手術を経て2カ月前に治ゆしました。労働基準監督署による障害認定のうえ障害補償給付(一時金)の支給も受け、職場復帰したのですが、最近骨折部位に痛みを感じるため手術をした病院を受診したところ、改めて通院が必要だといわれたとのことです。「再発」として労災保険扱いは可能でしょうか。労災における「再発」の考え方、手続き、障害補償給付との関連についてご教示ください。【広島・N社】

A

原傷病悪化で要療養なら 障害重くなければ差額支給

 障害補償給付を受けた後、再び当該傷病につき療養を必要とするに至った場合、再発として取り扱われれば、再び所定の保険給付が受けられます。

 手続きとしては改めて「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」提出することとなりますが、再発として保険給付が再び行われるか否かは、個別事案ごとに因果関係、医学的見解等から判断されることになります。

1 療養の給付期間の考え方と再発として取り扱われる要件

 労災による傷病について、症状が残っていてもそれが安定して、もはや治療の効果が期待できず、療養の余地がなくなった場合には療養の必要がなくなったものとされているところです(昭23・1・31基災発3号)。

 また、一旦療養を必要としなくなった場合も、…

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2022年4月15日第2400号 掲載
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