実態に即した等級可能か 定時決定で4月に繁忙
2022.04.13
【健康保険法】
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毎年4月が繁忙期の部署があります。結果として割増賃金が多くなり、定時決定後の標準報酬月額も高くなってしまいます。一方で他の時期については、ほぼ残業のない月もあります。他の月を加味した、実態に合う標準報酬月額とはできないものでしょうか。【静岡・T社】
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保険者算定の仕組みあり 申立をすることが必要
保険料や年金額などの決定に用いる標準報酬月額は、定時決定として、4~6月の報酬をベースに、原則として毎年見直されます(健保法41条)。
カウント対象となる月に受けた報酬の総額を同月数で割って月平均額(報酬月額)を求め、これを基に標準報酬月額の等級を決めます。カウント対象となるのは、報酬支払基礎日数が17日以上の月です。パートタイマーといった短時間就労者の被保険者については、17日以上の月が1月もない場合、15日以上17日未満の月で平均を求めます。3カ月とも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額となります(平18・5・12庁保険発0512001号)。なお、現実に支払われた報酬で算定するため、たとえば月末締め翌月15日払いのようなケースでは、…
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2022年4月15日第2400号 掲載