適用拡大の対象に該当か 企業規模はどう判断する
2022.04.13
【厚生年金保険法】
- Q
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大ですが、令和4年10月から100人超の事業所が対象となります。人数が明らかに上回っていれば判断しやすいですが、ボーダーライン上の場合もあるかと思います。どのような判断基準が示されているのでしょうか。タイムスケジュールなどがあれば教えてください。【東京・S社】
- A
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6カ月以上100人超なら 厚生年金の被保険者総数
短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大は、平成28年10月以降実施されています。いわゆる「4分の3基準」を満たさない場合でも、一定の要件を満たせば被保険者となります。この要件の1つに特定適用事業に使用されることがあります。厚生年金の被保険者の総数が常時500人を超える企業規模と規定していましたが、令和4年10月からは常時100人超、令和6年10月からは50人超に範囲が拡大します。
厚生労働省は、適用拡大を進める理由のひとつとして、…
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2022年4月15日第2400号 掲載