労働条件変わり年休残日数は
2022.04.07
【労働基準法】
- Q
年次有給休暇の日数ですが、労働条件がころころ変わるときには変わったタイミングで日数も比例して変動するのでしょうか。
- A
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年次有給休暇(労基法39条)は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与える必要があります。
ただし、週の所定労働時間が30時間未満の者で、かつ、週の所定労働日数が少ない者等は、年休の日数を比例付与する形になっています。例えば、週3日であれば、6カ月継続勤務した場合に付与されるのは、10日ではなく5日になります。
年度途中に労働条件が変わった場合ですが、厚生労働省の通達(昭63・3・14基発150号)では、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるという扱いが示されています。
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