被保険者資格 2カ月雇用をどう解釈? 条文では適用除外 臨時・一時的な見込み
2022.04.15
【健康保険法】
- Q
2カ月間の期間で従業員を採用しようと検討しています。臨時的、一時的な雇用の予定です。2カ月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者から適用除外ですが、気になるのは今後の法改正で、見込みに関してはどういう扱いなのでしょうか。【大阪・K社】
- A
-
原則は期間超えた時点
健康保険や厚生年金の適用事業所に使用される者のうち、臨時に使用する者等は適用除外となります(健保法3条、厚年法12条)。
適用除外となる者に、
① 日々雇い入れられる者(健康保険の日雇特例被保険者を除く)
② 2カ月以内の期間を定めて使用される者がいます。ただし、…
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令和4年4月18日第3349号16面 掲載