協定あれば就業可能か 育児休業中の取扱い
2022.04.18
【育児・介護休業法】
- Q
育児休業の期間中に働くことは、原則できないと認識しています。ただし、出生時育児休業は労使協定を締結すれば就業可能ということですが、育休中も可能となったのでしょうか。【福岡・I社】
- A
-
「出生時育休」と異なり不可
出生時育児休業の期間中に就業するためには、労使協定の締結が前提となっています(令和4年10月施行の改正育介法9条の5第2項)。就業させることができるものとして、協定で定められた労働者に限り、出生時育休中の就業可能日等を申し出ることができるとしています。厚労省が示す協定例はシンプルなもので、出生時育休中の就業を希望する従業員は、…
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令和4年4月18日第3349号16面 掲載