在籍1年未満でも年間平均の対象か
2022.04.14
【健康保険法】
- Q
社会保険の年間平均による算定ですが、前年7月~当年6月までの平均を使うに当たり、例えば、9月入社等1年間在籍していない者は使用できないのでしょうか。
- A
-
同制度に関する解釈例規(平30・3・1事務連絡)において、下記のように述べています。
Q)保険者算定の取扱いを適用するためには、固定的賃金の変動が生じた昇給月又は降給月以後の継続した3か月以外に報酬月額の年間平均の計算対象となる月は何か月以上必要か。
A)少なくとも1か月以上必要である。なお、入社して1年未満の者についても対象となる。
入社して1年未満も対象とあります。
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