1カ月超どう判断? 賞与の社会保険料免除
2022.04.25
【健康保険法】
- Q
育児休業中の社会保険料の免除の仕組みが変わるといいます。2カ月にまたがり休業したときで、休んでいない期間に支給日がある賞与は対象なのでしょうか。【福岡・O社】
- A
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従来どおり 月末で判断
現行(改正前)の扱いを確認してみましょう。育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者等に申出をしたときは、その育休等を開始した日の属する月からその育休等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、被保険者に関する保険料を徴収しないとしています(健保法159条、厚年法81条の2)。月末に1日だけ育休等を取得すれば、その月に支給された賞与は免除になるという仕組みでした。…
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令和4年4月25日第3350号16面 掲載