適用拡大で資格に影響か 短時間正社員の扱いは?
2022.04.27
【健康保険法】
- Q
当社では今後、勤務地や仕事の内容を限定した形で社員を募集・採用することを検討しています。労働契約の期間の定め自体は、設けない形を想定しています。いわゆる短時間正社員も社会保険の被保険者になるということですが(参考記事=時間短縮して資格継続か 「短時間正社員」に転換)、令和4年10月からの適用拡大の対象事業所においては、所定労働時間等の条件を満たす必要もあるのでしょうか。【群馬・E社】
- A
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労働時間長短問わない 引き続き被保険者と扱う
令和4年10月以降、新たに101人以上の企業等に社会保険の適用が拡大されます。対象となるのは、①週労働時間20時間以上、②月額賃金8.8万円以上、③学生は適用除外といった条件を満たした労働者です。従来、勤務期間1年以上の見込みという要件がありましたが撤廃されました。
適用除外に関する条文(健保法3条1項9号)で規定されている短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し…
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2022年5月1日第2401号 掲載