給付制限期間通算する? 再就職先を早期に離職
2022.04.27
【雇用保険法】
- Q
3カ月前に雇用した従業員から申出があり、退職することとなりました。前職の離職の際は、受給資格の決定は受けたものの、自己都合退職による給付制限を受けたそうで、同期間が終わる前に当社へ入社したとの話です。今回の離職においても給付制限は受けるのでしょうか。【新潟・N社】
- A
-
前職受給資格なら行わず 待期翌日から起算と考え
基本手当の受給に際し、離職の理由が自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇だったり、正当な理由がない自己の都合による退職だったりするときは、待期期間の満了後、給付制限期間が設けられます(雇保法33条)。
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇とは、たとえば、故意または重過失で事業所の設備を破壊したことや就業規則に違反したこと、機密情報を漏洩したことなどを理由とする解雇です。このケースにおいて、…
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2022年5月1日第2401号 掲載