適用除外となる学生は?
2022.04.21
【健康保険法】
- Q
社会保険の適用拡大の対象となる事業所等で勤務していて、週所定労働時間が20時間以上等の要件を満たすと被保険者になります。要件のひとつに、「学生でない」という要件があります。いろいろな学校がありますが、どのような定義となっているのでしょうか。
- A
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学校教育法(略)50条に規定する高等学校の生徒、同法83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者となっています(健保法3条1項9号ニ)。厚生労働省令で定めるものは、健保則23条の6に列挙されています。こうした学校の学生は、適用が除外されます。
逆に、学生であっても適用が除外されない人もいます。例えば、卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているものは、被保険者となる可能性があります。あるいは、休学中の者および定時制の課程等に在学する者も、適用除外となる学生の定義からは外れます。
さらに、その他これらに準ずる者を除くとあります(健保則23条の6)。具体的には、事業主との雇用関係を存続したうえで、事業主の命によりまたは承認を受け、大学院等に在学する者(令4・3・18保保発0318第1号)も、ここでは学生でないものとして扱います。
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