管理モデル使用できるか アルバイトを掛持ちで
2022.05.10
【労働基準法】
- Q
掛持ちでアルバイトをする従業員がそこそこの人数おり、他社での労働時間は申告制としているものの管理がなかなか大変です。管理モデルに関心がありますが、当社だけでは法定外労働時間が発生しない場合にも使用できるのでしょうか。【神奈川・S社】
- A
-
導入自体は可能といえる 割賃の支払い負担へ注意
労働時間は、事業場を異にする場合には通算され(労基法38条1項)、副業・兼業も基本的には同じです。他社における労働時間は、労働者からの申告などで把握します。したがって、原則的な労働時間管理においては、時間外労働となる部分を把握するために定期的に申告を求めるなど、手続き上の手間が発生します。なお、申告などがなかった場合には通算の必要はないとしているほか、申告のあった労働時間が実際と異なっていたときは、この申告などに基づく労働時間で管理すれば良いとしています(令2・9・1基発0901第3号)。
この手間を軽減するために認められているのが、簡便な労働時間管理の方法である「管理モデル」です(同解釈例規)。事前に各事業場ごとに労働時間の上限を設定しその範囲内で労働させたうえで、…
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2022年5月15日第2402号 掲載