賞与免除の方法どうなる 令和4年10月またぎ休業
2022.05.11
【健康保険法】
- Q
育児休業期間中に賞与を支払った場合の社会保険料の免除ですが、令和4年10月から改正法が施行されます。秋ごろに通常の賞与を支払うことはありませんが、改正のタイミングで支払ったインセンティブ等の取扱いがどうなるのか教えてください。【岡山・M社】
- A
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施行日以前開始なら旧法 連続取得する場合も同様
賞与とひとことでいっても、社会保険における賞与は、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3カ月を超える期間ごとに受けるものをいい(健保法3条6項)、いかなる名称であるかは問いません。
育児休業中の保険料の免除に関して、現行の健保法159条は、報酬と賞与で区分していません。手続きとして、事業主が、保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は免除するとしています。
令和4年10月以降、賞与に関しては、育休等の期間が1カ月超である者が免除の対象となります。法改正の趣旨として、…
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2022年5月15日第2402号 掲載