65歳以上の求職者給付の要件は?
2022.04.28
【雇用保険法】
- Q
高年齢求職者給付金の受給要件のうち、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること」という要件が必要となっています。ただ、失業給付は一定期間遡ることのできる仕組みがあったはずです。高年齢求職者給付金はどのような扱いになっているのでしょうか。
- A
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高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職して「失業の状態」にあるときに支給されるものです。
根拠は、雇用保険法37条の3です。
高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))となっています。いわゆる失業給付と同じ最長4年間です。
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