海外派遣は事業者のみ? 指揮命令系統がカギか 出張なら国内で処理可能

2022.05.13 【労災保険法】
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Q

 海外にある支店や工場等に赴いて勤務する場合、労災保険の適用が問題になることがあります。いわゆる出張のときは国内の保険関係で処理可能ですが、一方で海外派遣だと特別加入が必要と理解しています。派遣というのは、国内からの指揮命令系統がなく、事業者のように働く場合が当てはまるのでしょうか。【東京・P社】

A

労働者性ある場合も対象

 海外派遣者には、条文上2つのパターンが想定されています(労災法33条6号、7号)。本欄では6号は割愛します。7号には、さらに2つの区分があります(労災保険特別加入関係事務取扱手引)。

 ひとつは、日本国内の事業(有期事業を除く)から派遣されて海外支店等海外で行われる300人以下の労働者を使用する事業に従事する「事業主その他労働者以外の者」です。300人は業種により人数の読替えがあり、…

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令和4年5月16日第3352号16面 掲載
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