時季指定の起算日は 前倒しして与えた年休で
2022.05.17
【労働基準法】
- Q
4月1日入社の新入社員から「辞めたい」と申出があり、5月末が退社日になりそうです。当社は年次有給休暇の付与日を統一しており、この社員には4月1日に10日付与したのですが、年休の5日の時季指定義務はどのように考えれば良いのでしょうか。【埼玉・A社】
- A
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10日以上は付与日から
使用者は、年休が10日以上付与される労働者に対し、うち5日について、自ら取得した分を除き、付与基準日から1年以内に時季指定して取得させなければなりません(労基法39条7項)。中途採用などで付与基準日が従業員ごとに異なると、管理が煩雑です。そこで、法律上の付与日より前の日を付与基準日とし、…
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令和4年5月16日第3352号16面 掲載