産休中の社会保険料免除は?
2022.05.12
【健康保険法】
- Q
育児休業期間中の社会保険料の免除について改正があったかと思いますが、産前産後休業の条件も変わったのでしょうか。
- A
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育休中の社会保険料免除の改正は、令和4年10月施行です。
なお、同日以降、産前産後休業の保険料免除(健康保険法159条の3)については、変更はありません。条文では、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない、としています。
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