備付けで周知可能か 派遣の労使協定方式
2022.05.23
【労働者派遣法】
- Q
一般的な労使協定の周知方法ですが、事業場への備付けで足りると認識しています。派遣会社が、派遣労働者の賃金等を決定するうえで締結する労使協定も同様と考えて良いのでしょうか。【滋賀・A生】
- A
-
概要を通知する必要が
労使協定といっても、さまざまなものがあります。労基法の36協定等は、労基法106条に基づき周知義務があります。周知の方法としては、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けるといったやり方が挙げられています。
派遣労働者の賃金に関して、派遣法30条の4に基づく労使協定方式を採用する場合においても、同条2項で協定の周知を求めています。周知の方法はいくつかあり、…
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令和4年5月23日第3353号16面 掲載