変形期間終了後に清算? 1年単位を採用検討 総枠超えでまとめたい
2022.05.20
【労働基準法】
- Q
変形労働時間制の採用を検討中です。対象期間を1カ月とすると、割増賃金も都度支払う形になります。1カ月超とするときですが、割増賃金の清算を変形期間終了後とすることは可能でしょうか。時間外労働の算定の方法に違いは認められますか。【埼玉・T社】
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日や週の超過分は毎月払
1年単位の変形労働時間制(労基法32条の4)は、1カ月を超え1年以内の期間を平均し週40時間を超えないことを条件に、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度です。1年間を通じて採用することもできれば、1年間の一定期間の時期のみ適用することも可能です。同制度を採用するためには、労使協定で、労働日、労働日ごとの労働時間を特定することなどが求められます。…
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令和4年5月23日第3353号16面 掲載