管理監督者には別規程? 労働時間の適用除外で
2022.05.27
【労働基準法】
- Q
当社就業規則をみると、いわゆる管理監督者について労働時間等「その一部を適用しないことがある」と定めています。ただ、実際、代わりになるような規定があるかというとはっきりしません。運用というふうに処理していいものでしょうか。【京都・N社】
- A
-
始業終業自体は適用あり 自主的に管理と規定も
「監督若しくは管理の地位にある者」(労基法41条2号)に当たるかどうかは実態により、企業が考える管理監督者と裁判所等の判断が異なることは少なくありません。例えば、企業が管理職手当等で時間外手当が支給されないことを十分補っているというふうに考えても、責任や権限がないなどとして裁判所が管理監督者性を否定するパターンは典型例といえるでしょう。この点、「そもそも経営者との一体性や労働時間の裁量性といった他の要素において、管理監督者としての実態が認められない場合、待遇が高いのみで管理監督者性を肯定する余地はない」(類型別労働関係訴訟の実務)としたものがあります。
それはともかく、就業規則で…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2022年6月1日第2403号 掲載