扶養へ変更で引き継ぐか 高額療養費の多数該当は

2022.05.30 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 病気を患い、退職することとなった従業員がいます。社会保険については、現在は協会けんぽの被保険者ですが、退職後は、同じ協会けんぽである夫の被扶養者となる予定との話です。何度か高額療養費を受給しており、今は多数該当として自己負担限度額が引き下げられているとのことですが、被扶養者となっても該当回数は引き継げますか。【群馬・E社】

A

いったんリセット扱いに 保険者が同じだとしても

 医療費の自己負担額が高額となった場合、家計の負担を軽減できるよう、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻されるという高額療養費制度が設けられています(健保法115条)。自己負担限度額は、被保険者の標準報酬月額により、区分が設定されています(健保令42条)。例えば、70歳未満で標準報酬月額が28万~50万円(21~30等級)の場合、8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%となります。また、標準報酬月額は、条文で「療養のあった月の標準報酬月額が…」としていることから、月ごとに判断されます。

 さらに負担を軽減する仕組みとして、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2022年6月1日第2403号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。