事故3年前で賠償請求は ケガとバイクの損害発生

2022.05.31 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 私は、約3年前、オートバイで交差点を進行中に、信号無視をした自動車に衝突されてしまい、オートバイは大破し、私も全身複数箇所を骨折する重傷を負いました。何度も手術を繰り返しましたが、左手に障害が残り、先日、症状固定と診断されました。これから、加害者に対し、人身の損害とオートバイの損害の両方について損害賠償請求をしようと思いますが、時効により請求ができないということはあるでしょうか。【埼玉・R生】

A

車両部分の時効は完成も 症状固定と起算点異なる

 平成29年改正民法が施行された令和2年4月1日以降に発生した事故に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時を起算点として、人身に関する損害は5年、物的損害は3年で時効により消滅します(短期消滅時効期間)。また、事故から20年間損害賠償請求権を行使しない場合も時効で消滅します(除斥期間)。

 令和2年4月1日より前に発生した事故については、原則として、旧民法の規定により、人身に関する損害も物的損害も時効期間は3年です。もっとも、人身に関する損害は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2022年6月1日第2403号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。