遺族補償年金に男女差?
2022.05.19
【労災保険法】
- Q
遺族年金の男女差の解消へ向けた議論が進められるという報道を目にしました。記事は厚生年金に関するものでしたが、労災保険関係ではどうなっていたでしょうか。
- A
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労働者の夫(内縁含む)で、妻の死亡当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったものは、遺族補償年金を受給できる遺族となります(労災法昭40附則43条)。ただし、実際の支給は60歳以上からということになります(法16条の2)。
支給停止の日は支給事由発生の日、停止期間満了の日は、満60歳に達した日(労災保険給付事務取扱手引)となっています。ちなみに、地方公務員に関して、年齢要件を無効として不支給処分を取り消した事案(大阪地判平25・11・25)はありますが、その後の控訴審(大阪高判平27・6・19)では一審判決を取消し、上告審(最三小判平29・3・21)も控訴審の判断を維持しました。
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