外国人技能実習法の違約金禁止
2017.05.18
- Q
外国人技能実習生に対する違約金や損害賠償を予定する契約は、労基法に基づいて当然禁止されていると思います。労基法とは別に外国人技能実習法にも、同様の規定があるようですが、どういうことでしょうか。
- A
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たとえば、監理団体は、団体監理型実習実施者が、労基法などに違反しないよう、監理責任者をして、必要な指導を行わせなければならない(実習法40条)としています。
団体監理型実習実施者とは、実習認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行わせる者(法2条)、すなわち実際に受入れる法人等をいいます。各企業と外国人技能実習生の間には、一定の労働契約関係が成立するとされています。
一方、監理団体と実習生の間に関しても、違約金の禁止(法47条1項)など一定の罰則規定を設けたのが、実習法ということになります。違反した場合には、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となります(法111条4号)。
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