深夜手当の定額支給は? 裁量労働で夜10時に
2017.05.30
【労働基準法】
- Q
当社では、専門業務型の裁量労働制を採用しています。この場合でも深夜の割増賃金は必要になるといいます。業務が午後10時以降に及んだと認められるときには、定額の手当を支払っているのですが、何か問題はあるのでしょうか。【兵庫・U社】
- A
-
不足時は差額支給が必要 休日含めて許可制採用
裁量労働制には、専門業務型(労基法38条の3)と企画業務型(法38条の4)の2つがあります。いずれも「一定の…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成29年6月1日第2283号 掲載