定昇も随時改定が必要か 固定的賃金が変動する
2017.06.01
- Q
社会保険事務を新しく担当するようになって、現在、勉強中です。固定的賃金に変動があった場合、月変(随時改定)の手続きが必要だといいます。しかし、毎年1回の定期昇給時には、そうした処理をしていません。定昇は対象から除くといったような規定があるのでしょうか。【秋田・H社】
- A
-
2等級上がれば対象に 重ねて定時決定は不要
毎年の定期昇給は、基本的には標準報酬月額の定時決定で処理されます。定時決定と月変の関係を整理してみましょう。
定時決定は、7月1日現在で在籍する被保険者を対象としますが、次の4種類は除かれます(健保法41条3項)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成29年6月1日第2283号 掲載